リーガル・
アップデート
COVID-19に係る入国規制の新しい改正点
2021年1月15日(金)より、オーストリアへの入国には、オンライン登録(「旅行前の許可」)が必須となる。越境通勤者、トランジットでオーストリアを通過する者、家族に係る延期不可で特別な事情のために入国せざるを得ない者のみが、例外として登録義務の対象外となる。この登録義務は、現在までに適用されている措置に加えての適用となる。TAIYO Legalは、クライアントに適した入国要件についてアドバイスし、オーストリアへの入国におけるサポートを提供している。
2021年1月15日ブレグジットと金融サービス
2021年1月1日に終了する経過期間後は、英国による金融サービスの提供は、第三国に対する欧州連合(EU)の法律の適用を受けることになる。EU域内の権利を「パスポーティング」するためのEUの規制は、英国に所在する金融サービスの提供者には適用されなくなる。自由貿易協定(FTA)は「パスポーティング」の権利を扱っていないため、FTAも、金融サービス分野における潜在的な混乱のほとんどを取り除くことはできないと考えられる。英国とEU間の金融サービスは、主に欧州委員会の同等性の判断(equivalence decisions)に基づいて決定される。欧州委員会は、第三国の規制、監督、執行に関する法律が、EU内の関連する法的枠組みと同等であるかどうかを判断する。
2020年12月4日18歳未満の子供のための家族再統合への救済
オーストリアの行政裁判所(Verwaltungsgerichtshof ; VwGH)は、家族の再統合に関わる法律を、再統合により有利になる方向で変更を行った。変更点は、家族の再統合を望む人物の子供が、いつまで18歳未満であるかどうか、という問題に関わる。行政裁判所は、家族の再統合のための申請書が提出された時点で、子供の年齢が18歳未満、もしくは、18歳であれば、十分であるとの見解を示した。したがって、手続き中に子供が18歳になる場合でも、手続き上影響はない(see VwGH Ra 2017/22/0021 dated 09.09.2020, referring to the judgement of the Court of Justice of the European Union (ECJ) dated 16.07.2020, B.M.M. et al., C-133/19; C-136/19 and C-137/19)。
2020年10月30日オーストリアの金融監督局による破産申請の独占
オーストリアの銀行法によれば、オーストリアの金融監督局(FMA)のみが、金融機関の資産をめぐる破産手続きの開始申請を行うことができるとされている。民事最高裁判所(OGH)の最近の判決によれば、オーストリアの金融監督局が金融機関の破産手続きの開始申請を行う権限は、金融機関から銀行免許を取り下げた後でも有効である、との判決を下した。債務者である清算中の金融機関は、免許を取り下げた後でも銀行業務を継続して行うことができる。したがって、本文脈においては、金融機関として扱われる(OGH dated 19.06.2020, 8 Ob 27/20h)。
2020年8月14日プライバシー・シールドは、適切な保護を提供していない
欧州司法裁判所(ECJ)は、 EU加盟国から第三国へのデータ転送に関する事項を取扱った。裁判所は、欧州委員会が実施法行為(implementing act)として規制している、いわゆるEU-US プライバシー・シールドは無効であるとの判決を下した。米国の監視措置が、厳密に必要なもののみに限定されていないこと、オンブズマンの独立性が保証されていない事、そして、米情報機関に対して、オンブズマンが拘束力のある決定を下す権限を保証していないことが理由である (ECJ C 311/18 dated 16.07.2020)。
2020年7月31日