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キャッシュバリュー型生命保険契約の遅延撤回

キャッシュバリュー型生命保険に加入する際、保険会社には情報提供の義務がある。情報提供の義務に違反があった場合は、保険契約者は何年経った後でも、保険会社から支払った金額の返金を要求することができる。保険会社に不利なこの慣習を止めるため、2018年に法律が改正された。新しいルールの下では、契約締結から5年後以降は、解約払い戻し金のみを受け取ることが出来るというものである。最近になって、オーストリアの最高裁判所がこの新しいルールの違法性を認めた。理由は、締結から5年後以降の契約の撤回と、単なる契約の解約の法的結果が同じになるからである(sec 176 para 1 VersVG)。 従って、従来の判例法が引き続き適用され、義務に違反があった場合には、契約は、不当利得返還の権利を基に、引き続き撤回されることができる。 (7Ob185/21p)

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