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弁護士の法定後見人としての活動に対する付加価値税の免除

その活動のほとんどを法定後見人として行っていたある弁護士が、そのサービス料金に対する付加価値税免除の申請を行った。最高行政裁判所によれば、欧州司法裁判所の判例法に従い、その法定後見人の活動が「社会福祉及び社会保障と密接な関係があること」、「公法に基づく団体又は社会的性格を有すると加盟国が認めた団体により提供されていること」などが条件であるとした。事実、その法廷後見人としての活動は、これらの基準のいくつかを満たしていた。しかし、最高行政裁判所が判断を下すために必要な全ての調査を下級審が行っていなかった。最高行政裁判所は、下級審が、以前にも他の似たケースで付加価値税免除が認められていたかどうかを調査する必要があるとし、財政中立の原則を守るため、争われた決定を差し戻した(Ra 2019/13/0025)。

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