あるローンの借り手は、2004年に被告側銀行で外貨建てローンを借りた。借り手がローンの解約・取消を訴えたのは2018年になってからである。借り手は、為替レートが決定されていないこと等を根拠にローンの解約・取消を訴えた。オーストリアの最高裁(OGH)はローンの解約はできないとの判断を下した。継続的な契約の無効性を主張する場合は、適時に契約相手にその旨を伝える必要がある。しかし、借り手は18年間、銀行から口座明細書と年次報告書を受け取っていたにも関わらず、それに対して異議を申し立てていなかった。(4Ob208/21y)