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裁判所長官および検認裁判所の銀行に対する情報請求権

裁判所長官および検認裁判所の銀行に対する情報請求権は、銀行法の特別な法的規定に基づいている。 この規定は、機密情報が、亡くなった顧客の機密情報と他の人の機密情報を区別しない。 したがって、銀行は、裁判所長官および検認裁判所に対して、銀行機密保持の権利を行使することができない。 これはまた、銀行が第三者や、共同口座保有者の権利が侵害されるという理由に基づいて、情報を知る権利を拒否する事が出来ないこと意味する。

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